2019-12-05 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
酪農経営支援総合対策事業の中で、今回の災害によりまして死亡、廃用、またやむを得ず売却をいたしました乳用牛にかわる乳用牛の導入、貸付けについては、今先生御指摘のとおり、補助率二分の一以内で、妊娠牛が二十七万五千円、その他十七万五千円を上限としているところでございます。
また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。 第三に、全国連合会の設立についてであります。
本法律案では、死亡廃用共済と疾病傷害共済を分離することとしている。これまでは、死廃事故と疾病事故が一体として加入する仕組みであったということですが、性格の異なる損失の補償を一つにして選択ができない制度を改変することの利点も考えられますが、共済加入の安定性は確保できるのかどうかということについて確認をしたい。 さらに、屠畜場で発見される牛白血病の扱い、これは業者に販売した牛についても対象となるか。
また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。 第三に、全国連合会の設立についてでございます。
これまで家畜共済に加入している豚がこの鳥インフルエンザに感染した例はもちろんないわけでございますが、仮に感染をいたしまして、死亡、廃用又は疾病、傷害となった場合は共済事故の対象となり、共済金の支払が行われます。
例えば、死亡廃用牛の比率がえらく高いとか、そういうおかしな数字が出てくる可能性もあるんじゃないか。あるいは、まだ現在七歳とか八歳でいる牛について、もう一度丁寧な目視検査をするとか、ミルフードAスーパーを一九九六年四月前後に与えられた牛の群については準疑似患畜的な見方が必要じゃないかと思いますが、そっち側からの調査というのはやっているんでしょうか。
ただ、共済との関係で申し上げますと、今御質問の中でもあったとおり、家畜共済では、家畜の死亡・廃用、それから疾病・傷害を対象にしていますので、これが発症すれば、その治療に要する費用に関しては傷病事故として扱われます。
家畜共済について、事故多発加入者を対象に死亡廃用に係る共済金に支払上限を設けるというふうにしています。生産者にとっては非常にこれは重大な問題だというふうに思うんです。 過去の被害率が一定水準を超える事故多発加入者というのは、具体的にはどういう基準を設けるのか。そして、支払限度上限設定ですね、どの程度に考えているのか。まず、この点明らかにしていただきたいと思います。
内訳は、死亡、廃用牛、三百九十九頭、中枢神経症状を示した牛、六十一頭、その他肉骨粉給与牛等、五百九十九頭。 死亡、廃用牛に対するサーベイランスについては積極的に取り組んでいるところでございますが、四頭目が過去三例と生年月日が近いため、九六年三月、四月生まれの乳用牛のBSEサーベイランスの強化について、専門家の意見を聞いて具体的に検討してまいりたい、かように考えております。
これも検査体制の問題はございますけれども、現在、私ども、死亡廃用牛の中で中枢神経症状を呈しているものは全頭、それから二十四か月齢以上の牛については四千五百頭という目標を持って取り組んでいるところでございます。 しかし、今回四頭目が出たと。
内訳は、死亡、廃用牛、三百五十四頭、中枢神経症状を示した牛、五十九頭、その他肉骨粉給与牛等、六百五十九頭でございます。死亡、廃用牛に対するサーベイランスについては、これはまだ質問ありませんね、積極的に取り組んでまいりたい、このように思っております。
こちらでは発生頻度が三十倍というふうにヨーロッパでも言われておりますので、今全く無検査で、死亡、廃用、そのまま肉骨粉になっている牛についてなぜ検査をしないのか。フランスの例でいえば、屠畜場では三万頭に一頭ですけれども、死亡牛、廃用牛は千頭に一頭見つかるというような高頻度での発見が報告されている中で、どうして日本は、年間十六万五千頭と言われている死亡牛、廃用牛について全頭検査体制を整えないのか。
しかも半分は、屠殺場経由のものは全頭検査かもしれませんが、先ほど言った死亡、廃用の方は無検査で入ってくる。この肉骨粉が現場で山積みになっている。これは、ほうっておくと、いずれ誤用、流用でどこかに流れていく危険性もある。 先ほどの農水大臣の御答弁も、イギリスで初めに狂牛病が出たころの担当大臣の答弁とまことによく似ているんですね、ある意味では大変危ないんですが。
一方で、死亡、廃用として十八万頭近い牛について、同じ数、二千人以上の検査員がいるわけですから、これが検査できない機構上の問題、構造上の問題、できない理由は私は何もないと思いますが、何かできない理由があるんですか。
こうした要望も踏まえまして、今回の制度改正におきましては、死亡、廃用でありましても火災、伝染病、自然災害以外の原因によるものは補償の対象から除外することができるという新たな事故除外方式を導入しまして、農家の掛金負担を軽減し、これによって特に大規模畜産農家等が共済に加入しやすくしよう、そういう意図から出ているものでございます。
○政府委員(竹中美晴君) 新たな事故除外方式を採用した場合の共済掛金の水準なり加入見込みでございますが、例えば死亡・廃用事故につきまして火災、伝染病、自然災害によるもの以外を共済事故から除外した場合の共済掛金は、現行に比べますとおよそ乳用牛、肉用牛で四五%、種豚で六五%、肉豚で九〇%軽減されるというような見込みでございます。
新たな事故除外方式を導入した場合におきます農家の畜種別一頭当たりの共済掛金を試算いたしてみますと、例えば死亡廃用事故につきまして、特定の、火災、伝染病、自然災害といった原因以外の事故を共済事故から除外しました場合には、乳用牛でおおよそ四五%、肉用牛等で同じく四五%程度の軽減になるであろうと考えられます。
家畜共済の事故率でございますけれども、まず平成七年度の実績を見ますと、肥育牛全体、これは黒もの和牛と乳用種の肥育牛を含んでおりますが、事故率全体で死亡廃用事故につきましては三・五%、疾病傷害事故につきましては一・六%というふうになっております。 また、その際支払われる共済金でございますけれども、死亡廃用事故の場合には一頭当たりで十六万一千八百円でございます。
そこで、新しい疾病という意味でいいますと、平成七年に南九州を中心にある程度発生をいたしました豚流行性下痢、PEDこつきましては、特に平成八年には、私どもの方に届け出というか把握しているだけで約四万頭が死亡、廃用となるというふうな形で、これは新しい病気の発生事例ということだろうと思います。国内では、そのほか、新しい病気ではPRRSとか、そういうものも見られている、こういうような状況でございます。
○青木政府委員 家畜共済の共済事故は、ただいま先生も十分御認識のとおりでございまして、死亡、廃用、疾病及び傷害ということになっておりまして、この死亡には人為的な屠殺による死亡は除外されているわけでございます。
○後藤(康)政府委員 家畜共済の掛金国庫負担につきましては、制度発足以来いろいろ改善が重ねられているわけでございますが、牛馬につきましては、当初、死亡、廃用のみを掛金国庫負担の対象としておりましたけれども、その後、疾病、傷害に係る掛金につきましても国庫負担の対象にするということにいたしまして、掛金の国庫負担割合につきましても五十一年には現行の二分の一になったということでございますが、豚につきましては